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医療費控除
医療費控除とは、高額な歯科治療費がかかった場合に、治療費の負担を軽くできる制度です。インプラントなどの歯科治療
にも適用されるもので、本人または生計をともにする家族の医療費が1年間(1月1日~12月31日)で10万円(※)を超えた
場合、所得控除が受けられます。
※その年の所得金額の合計が200万未満の人はその5%
医療費控除の概要
控除対象となる費用
一般的に使用されている歯科素材を用いた歯科治療
保険のきかない自費診療の治療、高価な材料を使用した治療は控除対象にならないことがあります。
発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正
歯列矯正が必要だと認められる場合は控除対象となります。年齢や矯正の目的などによりますが、審美性工場のための歯列矯正は対象外となります。
通院のために公共の交通機関を利用した場合の交通費
小さいお子さんの通院に対する付添人の交通費は控除対象となりますが、マイカー利用によるガソリン代・駐車場代は対象外です。
歯科ローンを利用した場合
歯科ローンでは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをしています。したがって、歯科ローンが契約成立した年の医療費が控除の対象となります。なお、歯科ローンを利用した場合には手もとに歯科医院からの領収証がないことがほとんどですので、医療費控除の手続きの際には歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証をご用意ください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象となりません。
手続き方法
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。毎年2月16日~3月15日の間に確定申告において還付手続きを行います。
確定申告時には下記の書類などを税務署に提出します。なお、申告は過去5年間までさかのぼることができます。
- 医療費控除に関する事項を記した確定申告書
- 医療費・交通費支出の証明書類(領収書・レシート、交通機関の利用記録となるメモなど)
- 保険金で補填された金額がある場合はその金額がわかるもの
- 還付金を受け取る口座番号(本人名義)
- 源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
- 印鑑
医療費控除の計算式
- ※1医療費控除額の上限は200万円です。
- ※2審美歯科治療など控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
- ※3生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金など。
- ※4その年の所得金額の合計額が200万未満の人はその5%の金額。
還付金の目安
- ※1医療費控除額の上限は200万円です。
- ※2審美歯科治療など控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
- ※3生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金など。
- ※4その年の所得金額の合計額が200万未満の人はその5%の金額。
- ※一人暮らしなど住居が別の場合や共働きで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば合算して申告できます。
- ※家族で申告する場合、所得が高い人が申告したほうが還付金が高くなります。